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男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されます。
主な改正ポイントは次のとおり
①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
②3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
③子どもの看護休暇制度について、休暇の取得可能日数が小学校就業前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日に拡充されます。
④母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
⑤配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
⑥労働者が申出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
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